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 商標調査について(図形商標)

             

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商標とは、文字・図形・記号等(もしくはその組み合わせ)であって、業として商品又は役務(サービス)に使用するものを言います。

商標権は、独占排他権なので、他人の商標と同一又は類似のものは登録できません(原則として使用もできません。)。
従って、商標登録出願をする際には、自分が出願しようとしている商標が、その出願しようとしている商標を使用する商品又は役務(サービス)について先出願・先登録されていないかを調査する必要があります。
(その他にも登録要件はあります。)

商標調査は、文字と図形に分けて検索することが出来ます。

本ページでは「図形商標」を、
前ページでは「文字商標」の検索方法を記載します。


図形商標調査

図形商標の調査も、文字商標と同様に、先ずは権利化したい商標の商品・役務分類の類似群コード(調査用のコードNo.)を調べる必要があります。

また、図形商標を検索するには、その図形がウィーン図形分類のどのコードに該当するかを検討する必要があります。
ウィーン図形分類とは、図形要素を含む商標の検索処理を促進するため、その形状の特徴を細かく分類したもので、国際的にも多くの国々で共通して使用されているものです。

図形商標の調査は、類似群コード、ウィーン図形分類の双方を決定してから行うものとなります


 ウィーン図形分類の調べ方

特許情報プラットフォームの「図形等分類表」にアクセスする。
このページで、権利化したい図形のウィーン分類を調べることができます。
ウィーン分類は、すべての図形要素を大分類、中分類、小分類に分けて、一般から特殊へ細分化を進める階層構成となっています。
従って、同ページの分類表は、「大分類表」から「大・中分類表」「細分化図形等分類表」へと順に記載されています。

まず、権利化したい商標を、一般的な視野にたって、大分類のいずれかに当てはめます。
例えば、「太陽」をモチーフにした図形の商標であれば、大分類における「1.天体、自然現象、地図」に該当しそうなので、ここをクリックします。

次に、大分類を細分化した場合に、中分類・小分類の順にどれに該当するかを調べ、条件を絞り込んでいきます。
中分類には、「1.3 太陽」とありますので、ここをクリックします。
続いて表示される小分類では、例えば、「昇る又は沈む太陽」や「いくつかの太陽」というように、具体的な形態が記載されています。検索したい商標の特徴と照らし合わせながら、小分類を選択します。
ここでは、図形の用途のみには関わらず、見た目だけで判断します。

また、権利化したい図形によっては、二つ以上の図形要素が含まれるので、その場合は、二つ以上の分類が付与されています。
検索に当たっても、二つ以上の分類で検索する必要があります。

後述する、特許情報プラットフォームの図形商標検索画面では、小分類まで指定しなくても検索が可能ですが、ヒット件数が膨大となり、制限により検索結果の閲覧が出来なかったり、閲覧できたとしても多くの図形商標と比較する必要があり、多大な時間を費やす事になります。出来る限り、小分類まで絞込む方が効率的です。

 図形商標の検索方法


ここにいう検索とは、権利化したい図形商標と同じもの、または類似しているものを探すことをいいます。

『商標』メニューから「
図形等商標検索」にアクセスしてください。
このページで、出願・登録されている図形商標を調べることが出来ます。

まずは、上記で調べた「ウィーン図形分類」を入力します。
半角で入力し、複数指定の場合はスペースで区切ります(AND条件になります。)。
また、小分類まで指定せず、大分類または中分類までの指定をするときは、その分類の数字に続いて、「?」を入力してください。
下位分類のすべてが、検索の対象となります。

次に、「区分」又は「類似群コード」を半角で入力します。
いずれかのみの入力で、検索は可能ですが、「類似群コード」での検索をお勧めします。
「類似群コード」については、前ページ「
商標(文字)調査」に記載したとおりです。

必要に応じて、登録日や出願日で検索条件を絞り込んでください。
(ヒット件数が多く、閲覧の制限がかかったときなどに有効です。)

入力後、「検索」をクリックすると、検索結果が「ヒット件数:○△件」と表示されます。

検索結果の右にある「一覧表示」をクリックすると、図形商標が表示されます。)

権利化したい図形と、表示された図形商標とを見比べます。
登録番号又は図形をクリックすると、その登録または出願の詳しい情報を見ることができます。



 類否の判断

上記の調査方法によって得られた検索結果より、権利化したい商標との類否判断を行い、出願ないし権利化の可能性を判断します。
類否判断については、ご相談ください。

※ここでは、「新規に商標を権利化したい」という立場で記載しましたが、
  ・権利化は望まないが、他人の登録商標を侵害しないか調査したい
  ・自分の登録商標が侵害されていないか調査したい
 などの場合も、同様の調査方法になります。

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