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 調査について
   (本ページは、特許出願等を初めてする方や不慣れな方向けに記載しています。)



調査とは、例えば、特許調査であれば、ある新製品を (1)製造・販売しようとする際や (2)特許出願しようとする際に、すでに登録されている特許発明や、未登録ながら公知となっている技術を調べることをいいます。
(1)「新製品を販売することが他人の特許権を侵害しないか?」
(2)「自己の発明が特許化できるものか?」
などを判断する上で、この調査は大変重要なものになります。
上記(1)の場合、特許権があることを知らなかったという言い訳(抗弁)が許されないのです。
また、上記(2)の場合、特許出願しようとする日より以前に、公知となっていないことが最低条件なのです。


 調査の重要性


上記の特許調査のみならず、実用新案・意匠・商標の調査は、新製品の製造販売や、出願の際に大変重要です
特許権等は、いわゆる無体財産権であり、これを侵害(正当な権原がなく無断で使用すること)することは、法律上、他人の所有物を盗んだのと同じような扱いになります。
以下に、調査を怠った場合の失敗例を挙げます。


 新製品の製造・販売を行ったところ、他社から「損害賠償請求」を受けた
  ↓
例え、自分の製造・販売行為が、他人の特許権等を侵害するものとは知らなかったとしても、他人の特許発明等と同じものを実施した場合は特許権等の侵害となりますので、その特許権者等に結果的に与えてしまった損害額を賠償しなければなりません。
  ↓
当所では、新製品の製造・販売に先立って、他人の権利を侵害しないか否かの調査を承ります。
( ※当所への調査依頼は、「調査・出願のご依頼」をご覧ください。)


 特許出願をしたが、他人の特許発明と同じであったため、「拒絶査定」となった
  ↓
特許権等は、独占排他権であるため、特許を受けるための要件として、「発明が客観的に新しいこと」や「従来の技術に対して飛躍的に進歩していること」などがあります(参考:出願の際の注意点)。
従って、他人の特許発明と同じものは特許化できませんし、特許になっていない発明でもすでに公知(社会に公開されている)の発明も特許を受けることができません。
  ↓
当所では、特許出願等の依頼を受けた際には、必ず、事前調査を行います。
(実用新案・意匠・商標も独占排他権であるため、同様に調査をします。)
この事前調査は簡易調査であって、完璧な調査であるとはいえませんが、この事前の調査により、無駄な出願(無駄な労力・出費)を抑え、特許化の可能性を高めることができます。
( ※当所への調査依頼は、「調査・出願のご依頼」をご覧ください。)


 他社から特許権等を侵害している旨の「警告」を受け、調査をせずに製品の製造・販売を中止した
  ↓
他社の権利を抵触した場合、まず、その権利者から「警告」を受けることがあります。
警告の内容は、「製造・販売を中止せよ」、「実施料を支払え」といったものです。
しかし、この「警告」を鵜呑みにしたのでは、損をすることもあります。
  ↓
当所では、製品の製造・販売が、他人の権利に抵触するものか否かの鑑定を承ります。
鑑定の際には、その他人の権利は有効なものか?、製造・販売の行為がその他人の権利範囲に含まれるものか?等の調査を行い、結論を出します。
( ※当所への調査依頼は、「調査・出願のご依頼」をご覧ください。)


具体的な調査方法


特許・実用新案・意匠・商標の登録(出願)情報は、すべて特許庁が無料で公開しています。
従って、誰にでも調査は可能です。
とはいえ、何千万件もの登録情報から、自分に必要な情報を探し出すのは容易ではありません。

以下に、具体例を示しながら調査方法を説明します。
(あくまで調査方法の一例であって、調査対象によっては十分でないことがありますので、予めご了承ください。)


 技術(発明・考案)に関する調査
  →「特許調査」のページをご覧ください。(実用新案も同様の調査方法です。)

 デザイン(意匠)に関する調査
  →「意匠調査」のページをご覧ください。

 商品名・トレードマーク(商標)などに関する調査
  →「商標調査」のページをご覧ください。

当所への調査依頼は、「調査・出願のご依頼」をご覧ください。

※特許・実用新案・意匠・商標は、相互に権利が抵触する場合があります。
 場合によっては、1又は2以上の権利に亘っての調査が必要になることもあります。



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