ベンチャー企業・中小企業の皆様へ
(坂口国際特許事務所の業務指針)
弁理士・特許事務所は、特許出願・商標登録出願等の出願を主たる業務としておりますが、出願以前の発明創出(技術開発、発明の発掘、評価)の段階から、ベンチャー・中小企業の皆様との積極的な接触・情報交換・アドバイスを行うべきです。
出願業務については、活用できる広くて強い権利を取得するため、ベンチャー・中小企業の皆様との面談を重視し、情報を充分に分析した上で、出願書類(明細書等)の質を一層高めることが求められています。
そのため、出願に際しての事前調査は必須業務です。
発明・考案の保護について |
事前調査については、上記の他、
@技術開発についての情報を収集するための調査
A他人の特許権等の知的財産権に対する抵触関係を回避するための調査
があります。
上記@については、ベンチャー・中小企業の皆様ご自身の手による調査が最適です。なぜならば、競合他社の名称・発明者の氏名等による出願・権利取得状況の把握を含めた情報収集は、開発しようとする製品についての技術水準の把握を可能とし、無駄な開発費用を省いた上で、最適な製品開発を行うことができるからです。
このため、弊所のホームページには、ベンチャー・中小企業の皆様が、上記@「技術開発についての情報を収集するための調査」が簡便にできるように手引きしてあります(→「特許調査」。
ベンチャー・中小企業の皆様が、この調査手引きを活用され、生まれた発明等について、特許出願等を求められるならば、弊所は、出願に際しての事前調査を行った上で、出願書類(明細書等)の作成・出願手続を喜んで代理させていただきます。
ネーミング(商標)・デザイン(意匠)の保護について |
出願する新製品・改良製品についてのネーミング(商標)、デザイン(意匠)についても、商標登録出願・意匠登録出願の代理をさせていただきます。
このネーミング(商標)、デザイン(意匠)についても、皆様ご自身の手によって、その選定・創作の段階での情報収集が可能なように、手引きがしてあります(→「商標調査」「意匠調査」)。
ベンチャー・中小企業の皆様が、この調査手引きを活用され、選定・創作をされたネーミング(商標)・デザイン(意匠)について、、商標登録出願・意匠登録出願を求められるならば、弊所は、出願に際しての事前調査を行った上で、出願書類(願書・図面等)の作成・出願手続を喜んで代理させていただきます。
自己の権利の活用、他人の権利との抵触について |
上記発明創出から、出願業務に止まらず、取得した特許権等の権利活用においても、前記A「他人の特許権等の知的財産権に対する抵触関係を回避するための調査」を含む、「製品化・実施化による資金回収についての支援業務」、「他人の無断実施に対する侵害警告業務」、逆に「特許権者等から侵害警告を受けた場合の応答業務」を始めとする権利活用業務まで、一貫関与させていただける事を希求します。
もとより、特許出願・意匠登録出願・商標登録出願等の知的財産権の登録については、先願主義(最先に出願したものに特許権等の知的財産権を与える制度)を採用しておりますので、ベンチャー・中小企業の皆様のご依頼については、迅速に対応することを心掛け、例えば、
(1) 特許出願に際しての事前調査 : 依頼日〜「7日」以内
(2) 特許出願の手続(事前調査後) : 依頼日〜「21日」以内
(3) 商標登録出願に際しての事前調査 : 依頼日〜「 2日」以内
(4) 商標登録出願の手続(事前調査後) : 依頼日〜「 2日」以内
とする所存です。
調査・出願の費用については、「特許出願費用」「意匠出願費用」「商標出願費用」の各ページをご覧ください。
当所では、ベンチャー・中小企業の皆様の時間的・予算的等の都合に応じて、ご相談を承りますので、お気軽にご連絡ください。(→連絡先)
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