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 出願の際の注意点
  
〜初めて出願される方へ、出願に際して知っておくべきこと〜

             

本ページの説明は、「初めて出願をする方」や「出願に関する大体の流れを知りたい方」に向けて記載してます。
出願の際の注意点や、出願から登録までの流れなどは、場合によって異なりますので、予めご承知いただいた上でご覧ください。


 はじめに


特許権・実用新案権・意匠権・商標権(以下、「特許権等」という。)は、『出願』をした後に、特許庁の審査官によって『審査』が行われ、その結果、『登録査定』を受けた出願を『設定登録』することによって発生します。
(※実用新案については、無審査登録主義が採用されています。)
従って、『出願』をしない限り権利が与えられることはありませんし、『出願』をしても『審査』の結果、『拒絶査定』を受け、権利が与えられないこともあります。
  『出願』 国に対し、権利を与えて欲しい旨を請求する手続
  『審査』 法律に基づいて、出願された内容に権利を与えるべきか判断すること
  『登録査定』 法律で定められた登録のための条件(登録要件)を満たしている旨の通知
  『拒絶査定』 登録要件を満たしておらず、登録を受けられない旨の通知
  『設定登録』 登録査定後、所定の登録料を納付し、特許庁において特許権等を登録すること

また、特許制度は、新規発明(考案)を公開した代償として独占権を与える仕組みなので、特許出願をした場合は、その出願の日から1年6ヶ月経過後に出願した発明の内容が公開されます(=出願公開制度)。
さらに、特許出願は、出願しただけでは審査が行われず、出願日から3年以内に「審査請求」をしなければなりません(=出願審査請求制度)。

以下の図は、特許出願ついて、『出願』〜『審査』〜『登録』までを簡単に示したものです。
意匠・商標については、出願公開制度・出願審査請求制度等がない点を除いては、ほぼ同じ手続になります。
尚、実用新案については実体審査が行われずに登録されます(=無審査登録主義)。




 各法の「保護対象」と「登録要件」など


特許等の登録を受けるためには、各法に規定された『登録要件』を備えることが必要です。
また、適切な保護を受けるためにも、各法の『保護対象』を理解し、出願する必要があります。
以下に、『保護対象』と『登録要件』を簡単に記載します。

◆ 特許 ◆
特許法の『保護対象』は「発明]」であって、「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」をいいます。
特許を受けるためには、出願した発明が以下の『
特許要件』を満たす必要があります。
  ・発明が、産業上利用できること (産業上利用性)
  ・発明が、客観的に新しいこと (新規性)
  ・発明が、従来の技術よりも飛躍的に進歩していること (進歩性)
  ・他人よりも、早く出願していること (先願主義)
  ・発明の内容が、十分に開示されていること etc...

尚、特許権の存続期間は「
出願日〜20年」です。

◆ 実用新案 ◆
実用新案の『保護対象』は「考案」ですが、「発明」と「考案」は「自然法則を利用した技術的思想の創作」である点で共通し、そのため、『登録要件』もほぼ同じといえます。
しかし、実用新案は、前述の通り「無審査登録主義」が採用されており、実際は以下の要件を満たせば登録を受けることができます。
  ・考案が、物品の形状、構造又は組合わせに関するものであること
  ・考案が、公序良俗に反しないこと
  ・一出願としての所定の条件を満たしていること
  ・出願書類に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないこと

尚、実用新案権の存続期間は「
出願日〜10年」です。

◆ 意匠 ◆
意匠法の『保護対象』は「意匠(デザイン)」であって、「意匠」とは「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通して美感を起こさせるもの」をいいます。
意匠登録を受けるためには、以下の『
登録要件』を満たす必要があります。
  ・意匠が、工業上利用できること (工業上利用性)
  ・意匠が、客観的に新しいこと (新規性)
  ・意匠が、容易に創作できたものでないこと (創作非容易性) etc...

尚、意匠権の存続期間は「
登録日〜20年」です。 ※平成19年3月31日以前の出願は「登録日〜15年」です。

◆ 商標 ◆
商標法の『保護対象』は「商標」であり、法上の「商標」とは「標章であって、事業として商品・サービスを生産・提供などする者がその商品・サービスについて使用するもの」と規定されています。
商標登録を受けたるためには、以下の『
登録要件』を満たす必要があります。
  ・商標が、識別力(自己と他人の商品・サービスが識別できること)を有していること
  ・商標が、公益上の理由や私益保護の見地に反しないこと etc...
   (ex. 他人の登録商標と同じor類似しないこと、
      公益的な機関等との関係性が誤解されるおそれがないこと etc...)

尚、商標権の存続期間は「
登録日〜10年」であり、更新登録が可能です。 ※永久に存続することも可能


 出願の際の注意点


上述の通り、特許権等を取得するには、『登録要件』を備えた『出願』をしなければなりません
特許権・実用新案権・意匠権・商標権は、すべて独占権であるため、すでに他人の権利になっている発明等や、公の技術などになっているものは『登録要件』を満たさない点で共通します。

そこで、『出願』の際には、既に登録(又は出願→公開)されている技術などを調査し、同じ又は似ている技術などがあった際には、出願をしても登録を受けることができませんので、出願する内容の更なる工夫が必要になります。
調査を行わずに『出願』をすれば、『審査』において送達される「拒絶理由通知」への対応が難しくなり、結果として、『登録査定』を得ることも困難になります。
『出願』が、無駄な労力・出費にならないように、出願の際には事前調査をお勧めします

尚、当所では、出願依頼を頂いた際には、上記の理由により、必ず事前調査(簡易調査)を行い、その結果を踏まえて出願書類を作成し、登録の可能性を高めます

調査の方法については、その一例を説明していますので、参考にしてください。
 →「
調査について」のページ



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