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 外国への特許出願



経済活動のボーダレス化が進み、企業の活動も世界規模での競争時代を迎えています。

しかし、特許制度は各国独立したものとされています。
日本で特許権を取得したとしても、その効力は日本国内で認められるに止まり、外国では認められません。

国境を越えて活動を行う企業にとっては、特許権を複数の外国において取得する必要があり、
その制度も整備されています。
 
国際出願(PCT出願)


PCT出願とは、PCT(特許協力条約)に基づいて、国際的に統一された手続を自国の特許庁に対して行うことにより、PCTの各締約国に対して特許出願をしたのと同じ効果が与えられる出願です。
(「国内出願の束」と表現されることもあります。)

従来、特許権の効力を外国に及ぼすためには、下記のパリ条約に基づいて、日本国の特許庁に対する最初の特許出願の日から12ヶ月以内という短期間に、各国の特許庁に対して特許出願をする必要がありました。
世界的な活動を行う企業にとって、いくつもの国で12ヶ月以内という短期間に特許出願の手続を踏むことは煩雑で、企業活動の阻害要因となっていました。

そのような不便を解消するために認められたのが、特許協力条約(PCT)です。
PCTは、その加盟国の居住者及び国民が、受理官庁(例えば、日本国特許庁)に対して特許の国際出願をすることによって、他の複数の条約締結国に対して、同時に発明の保護を求めることを可能とする手続に関する条約です。

日本も、1978年10月にPCTの締約国となりました。
そのため、日本の企業は、日本国特許庁に対する最初の特許出願の日から12ヶ月以内に、優先権を主張して、日本国特許庁に国際出願をすることによって、すべてのPCT締約国でも当該発明の出願があったものとみなされます。
尚、優先権がないときは、最初から日本国特許庁に国際出願をします。
その後、国際出願の日(又は優先日)から30ヶ月以内に、特許化を希望する各国特許庁(日本国含む)に特許出願の手続を行えばよいのです。

 →<参考> 国際出願(PCT出願)の費用について
 



各国へ直接出願(パリ条約ルート・欧州特許条約ルートなど)


上記のPCT出願の他に、パリ条約ルートや欧州特許条約(EPC)ルートがあります。

パリ条約ルートは、まず、日本国特許庁に特許出願をした上で、この最初の特許出願の日から12ヶ月以内に、パリ条約に基づく優先権を主張して、パリ条約の同盟国毎に特許出願をすることができます。
この手続により、各同盟国においても、日本における出願日に出願をしたのと同様の扱いを受けることができます。
このルートの場合、外国出願は、最初から各国の特許庁に対し、各国の法令に従って行う必要があります。

欧州におけるEPCルートは、欧州特許庁に出願すると、その出願は一括して審査がなされ、登録以降は各国の国内法に基づいた取り扱いがなされます。
 



まとめ


上記のように、PCTルートの外国出願は、特許化したい国を特定するのが、日本国特許庁に対する特許出願の日(又は優先日)から30ヶ月以内という長期であるため、特許化したい国の特定が困難な場合に適しています。
また、国の特定までに長期間あるため、翻訳文の準備や特許化の必要性判断などにも余裕があります。

一方、パリ条約ルートの外国出願は、日本国特許庁に対する最初の特許出願の日(優先日)から1年以内という短期間に特許化したい国を特定できる場合に利用するのに適しており、経費の上からも利点があります。
ただし、各国ごとに規定された願書等の様式に従って手続をする必要があり、翻訳文も短期間で準備しなければなりません。

尚、EPCルートの外国出願は、欧州特許庁で一括審査され、登録可否の判断がされます。
登録後は、各国翻訳文を提出後、権利範囲の解釈や権利の無効化などは各国ごとに判断されます。
 


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