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 商標調査について(文字商標)

             

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商標とは、文字・図形・記号等(もしくはその組み合わせ)であって、業として商品又は役務(サービス)に使用するものを言います。

商標権は、独占排他権なので、他人の商標と同一又は類似のものは登録できません(原則として使用もできません。)。
従って、商標登録出願をする際には、自分が出願しようとしている商標が、その出願しようとしている商標を使用する商品又は役務(サービス)について先出願・先登録されていないかを調査する必要があります。
(その他にも登録要件はあります。)

商標調査は、文字と図形に分けて検索することが出来ます。

本ページでは「文字商標」を、
次ページでは「図形商標」の検索方法を記載します。


文字商標調査

商標登録出願は、使用する商品(化粧品、ラーメンなど)・役務(美容室、ラーメン屋など)毎に出願しますので、商標調査を行うには、先ず、権利化したい商標の商品・役務分類の類似群コード(調査用のコードNo.)を調べる必要があります
商品・役務分類の類似群コードを決定してから、その商品・役務分類の類似群コードの範囲の中で商標調査を行うことになります。


 商品・役務分類の類似群コードの調べ方


商標に関するデータベースを公開している「特許情報プラットフォーム」にて、類似群コードを検索します。
特許情報プラットフォーム内の『商品・役務名検索』を開きます。

このページで、権利化したい商標の商品・役務分類を調べることができます。

『商品・役務名検索』の中の「商品・役務名」の欄に、商品・役務の名前を入力します。
ここでは、役務例として「ラーメン屋」と入力します(全角文字で入力して下さい。)。

「ラーメン屋」と入力した後、下段の「上記の条件で」の右の「検 索」をクリックします。

クリックすると検索結果が表示されます。
ここでは「検索結果:0件」と表示されます。

この検索結果から、「ラーメン屋」という言葉での役務分類は無いことが判ります。
今度は、「屋」を取って「ラーメン」とすることで検索条件を緩めて検索します。
「ラーメン」は役務ではなく商品なのですが、「ラーメン」という語を含むものが検索されますので、商品だけでなく「ラーメン」という語を含む役務も検索されます。(反対に検索結果数が多すぎた場合は、検索条件を厳しくして下さい。)

「商品・役務名」の欄をクリアにした後、欄内に「ラーメン」と入力します。

「ラーメン」と入力した後、前回同様、下段の「上記の条件で」の右の「検 索」をクリックします。

クリックすると検索結果が表示されます。
ここでは「検索結果:105件」と表示されます(2016年11月時点)。

この結果から「ラーメン」という言葉での商品・役務分類による商標出願・登録等が、105件有ることが判ります。

「検索結果:105件」の右の「一覧表示」をクリックすると、105件の概略リストが表示されます。

リスト内の「商品・役務名」の欄を見ていきますと、最初は「ラーメン用の丼」、「つゆ」、「スープ」などの商品が出てきますが、2頁以降に「ラーメンを主とする飲食物の提供」「ラーメンの提供」などの役務名が記載されたものが表示されています。
これらの役務の「類似群コード」を見てみますと、「42B01」と記載されています。
尚、区分は第43類となります。

これで、ラーメン屋の商品・役務区分の類似群コードが「42B01」であることが判りました。



 調べた商品・役務分類の類似群コードの中での商標調査の方法


上記105件の概略リストが表示されている画面中、フレーム上部の「商標」にポインタを合わせると、商標検索に関するメニューが展開され、この中から、「3.称呼検索」をクリックします。

クリックすると、『称呼検索』のページになります。

このページで、権利化したい商標と類似する先願・先登録がないか調べることができます。

「称呼1」の枠内に、商標の称呼(読み方・発音)を全角のカタカナで入力します。
ここでは称呼例として「ラーメンヤ」と入力します。
次に「類似群コード」の枠内に前述の(1)で判明した類似群コードを半角英数文字で「42B01」と入力します(尚、本例では「区分」の項目は検索条件として利用しないので入力は不要です。)。

尚、例外として、権利化したい商標の商品・役務が、他の商品・役務に類似する場合があり、この場合には、権利化したい商標の類似群コードに加えて類似する商品・役務の類似群コードを入力する必要があります。
具体的一例としては、商品「茶(29B01)」の商標を権利化したい場合、商品「茶」の中の「ウーロン茶 紅茶」は商品「コーヒー及びココア(29A01)」に類似しますので、調査の際は「類似群コード」の右の四角枠内への入力は「29B01」ではなく「29B01 29A01」とする必要があります。
2つ以上の類似群コードを入力する場合は、間にスペースを2つ入力します。

このように類似群コードが2つ以上となる場合もありますので、類似群コードの確認についてはご相談下さい。

「ラーメンヤ」「42B01」と入力した後、下段の「検索実行」をクリックします。

クリックすると検索結果が表示されます。
ここでは「検索結果 2件」と表示されます。

「検索結果 5件」の下の「一覧表示(類似種別順)」をクリックすると、検索結果が「ラーメンヤ」に似ている順に並んで一覧表示されます。

一覧の中の例えば「出願/登録番号」をクリックすると、登録商標??????号の登録情報(出願未査定の場合は出願情報)が表示されます。

表示されたページの右上にある「詳細表示」や「経過情報」をクリックすると、より詳しいデータを見ることができます。


 まとめ

上記の調査方法により得られた検索結果より、権利化したい商標について類否判断を行い、商標の出願ないし権利化の可能性を判断しますが、類否判断については、ご相談下さい。


 補足〜商品・役務「分類(区分)」の調べ方

上述の類似群コードは、調査の際に必要ですが、出願時には類似群コードの上位概念にあたる商品・役務「分類(区分ともいう)」の指定が必要です
ここでは、出願をしようとしている商標を使用する商品・役務が、どの分類に属するかを調べる方法を簡単に紹介します。

尚、商標登録出願は、分類(区分)毎に1商標1出願とすることができますので、使用する商品・役務が確定しておらず、企画段階である場合などにも、分類(区分)の特定が必要です。

商品・役務分類は、商標に関する国際的な分類に対応しており、第1類〜45類に分類されています。
このうち、第1類〜34類は商品、第35類〜45類は役務となっています。
この分類は、特許庁のホームページに掲載されていますので、ご覧ください。
(→上記リンク先の「類似商品・役務審査基準(国際分類第8版対応)」をクリック)

開いたページの下部に、第1類〜45類までが記載された表があります。
ここに、各分類の名称が記されていますので、これを参考に出願したい商標が属する分類を絞ります。
出願したい商標によっては、幾つかの分類に及ぶ可能性があります。

出願したい商標の分類に目安をつけたら、その分類に出願したい商標に関する商品名または役務名が記載されているか確認するため、各分類番号をクリックし詳細な表を開きます。(PDFファイルが開きます。)

開いたページの最上部に、線で囲まれた商品・役務の名称が記された枠があります(大分類ともいいます)。
この中に、出願したい商標に関する名称があるかを確認します。
ズバリそのものを見つけた場合、またはそれに近いものを見つけた場合は、その下に掲載されている詳細な商品・役務の名称を確認します(各、中分類・小分類ともいいます)。該当するものが無ければ、他の分類を探してみましょう。
また、該当するものがあった場合でも、他に該当する分類がないか調べるとよいでしょう。

初めて商標の出願をされる場合、出願したい商標に該当する分類が見つからない場合、または判断がつかない場合などは、弁理士に相談することをお勧めします。

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