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 知的財産について (初心者のための知的財産権の解説)

             


初心者のための知的財産権の解説

 特許権や商標権、著作権など(知的財産権と言います。)について、基本的なことを易しく解説した「初心者のための知的財産権の解説」の連載を始めました(全15回)。

 内容は、簡単な言葉で簡潔に説明したもので、一話あたり2〜3分で読み終えることができます。
 解説は、随時更新していきます。
 是非ともご覧ください!


目 次 (以下の解説は、PDFファイルです。)

 第1回  「知的財産権とは何ぞや?
 第2回  「知的財産権が重視されるのはなぜか?」(2008年4月28日掲載)
 第3回  「特許、実用新案とは何ぞや?」(2008年5月19日掲載)
 第4回  「意匠とは何ぞや?」(2008年6月2日掲載)
 第5回  「商標とは何ぞや?」(2008年7月1日掲載)
 第6回  「著作権とは何ぞや?」(2008年7月25日掲載)
 第7回  「職務発明とは何ぞや?」(2008年7月28日掲載)
 第8回  「特許の出願手続は、どのように行われるか」(2008年9月1日掲載)
 第9回  「特許の外国出願は、どのように行われるか」(2008年9月3日掲載)
 第10回 「政府の指針、方策は? 民間への影響は!?」(2008年9月17日掲載)
 第11回 「国際的にどんな動きがあるのか?」(2008年10月7日掲載)
 第12回 「特許権が侵害されたら? 対策は?」(2008年12月26日掲載)
 第13回 「他人の特許成立を妨げる方策!」(2009年1月27日掲載)
 第14回 「特許係争とは?」(2014年3月6日掲載)

以下、随時更新

 第15回 「特許調査とは?」


経営戦略に勝つ、知的財産権の活用について


"あなたも4000万件以上の情報を持つ特許電子図書館を無料で利用できる。”

 今や社会は情報化時代。その情報をいかに活用するかが課題となっています。他者に先んじ生き残りを考えなくてはなりません。

 金融ビッグバンとか会計ビッグバンが話題になっていますが、さらに特許ビッグバンともいうべき知的財産権(知的所有権)の活用について大きな変化が見られます。

 一昔前までは、特許、実用新案、意匠、商標、著作権のようなものを知的財産権といっていましたが、最近は「ビジネスモデル特許」といってビジネスのシステムやノウハウまでが権利になる時代です。従って、関連する業種は多岐に亘り、我が社は関係ないよと思っていると落ちこぼれてしまうことにもなりかねません。

 インターネットを通じて、競合他社の戦略を即座に見ることもできるし、見られてもいるわけです。経営者は積極的にインターネットを活用すべきです。

 このようなおり、特許庁は平成11年春から、特許、実用新案、意匠、商標など4000万件の特許情報開示を始めました。

 インターネットを通じ、特許庁ホームページにアクセスするだけで、「特許電子図書館」を自由に閲覧できます。勿論、無料で!インターネットによる「特許電子図書館」の利用によって、最新の技術情報(特許、実用新案)、製品デザイン情報(意匠)、商品ネーミング情報(商標)などをいつでも入手できるようになりました。

 勿論、米国特許庁など外国特許庁のホームページにアクセスも可能であり、これらを誰もが活用することができます。

 中小企業における特許情報活用の重要性を認識することから始まり、日々の実戦によって貴社にも宝の山を発掘するチャンスがあることを確信することです。

 パソコンに触れたこともない人にも実践できます。経営者又は技術担当部長自身による実践の場合のみ宝の山を探し出すことが可能です。


身近な知的財産問題


 【角瓶はサントリー社の商標/東京高裁が判決/2002年1月31日/朝日新聞】

 商品「ウイスキー」に使用される商標「角瓶」に付いて、特許庁審査官は「自他商品の識別力を有しない」として登録を拒絶する判断を行い、審判部でも同判断が支持されておりましたが、東京高等裁判所は「長年の使用によりサントリー社の商品であると消費者が認識可能である」として、特許庁の審決を取り消す判決を下しました。
これにより、同商標は登録される見通しとなりました。商標法第3条第2項の規定を適用した例です。
 参考法令:商標法第3条(商標登録の要件)の概略。
第3条第1項 次に掲げる商標は商標登録を受けることができない。
 1、普通名称
 2、慣用商標
 3、その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む)、価格若しくは生産若しくは使用の方法を示す商標
 4、ありふれた氏又は名称の商標
 5、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章の商標
 6、その他、個人の独占にふさわしくない商標
第3条第2項 前項第3号から第5号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、商標登録を受けることができる。


 【勇気の象徴「レッツロール」商標権争い紛糾/2002年2月3日/朝日新聞】

2001年9月11日に発生した同時多発テロの際に、墜落機の乗客が乗っ取り犯と格闘する際に犠牲となった乗客の1人が発した「レッツロール/さあ、かかれ」という言葉が、商品「Tシャツ」などに使用するものとして複数人(社)により米国特許庁に商標登録出願され、法廷論争に発展する可能性もあると報道されています。


 【「猿軍団」の名前まねしないで/2002年3月5日/朝日新聞】

 「日光猿軍団」が、「猿軍団」の名前で猿の演芸などの興行を行うのは商標権の侵害に当たるとして、「日本猿軍団」を提訴しました。
(注)商標登録を調べてみましたところ、12件の関連する登録があり、その内、本件に関係があるのは、登録第3226979号で、商標「日光猿軍団」、指定役務「第41類、動物演芸の上演、動物の供覧」のようです。


 【結婚式の引き出物に包丁/青鉛筆/2002年4月4日/朝日新聞】

 山口市の刃物店が、包丁に「ハートの図柄とHappyWeddingの文字」を表示したものを売り出したとのことです。
(注)「縁が切れる」として縁起担ぎの結婚式の引き出物に向かないとされている包丁ですが、ネーミング次第によってはOKということでしょうか。
但し、商標が「ハートの図柄とHappyWeddingの文字」の組み合わせでは、特別顕著性の点で登録されるかどうか疑問があります。
「祝い宝鳥」の文字と「極楽鳥」の図柄の組み合わせなら、結婚式の引き出物にふさわしいネーミングといえそうですが。

週刊ポスト掲載の回文もそうですが、「ネーミング」ってのも結構面白いものですよ、商売を抜きにしてもね。ボケ防止対策として、架空の商品にネーミングしてみましょう。



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